保育士派遣の有給休暇は、年次有給休暇の要件を満たせば付与されます。まず確認したいのは、雇入れからの継続勤務、出勤率、週の所定勤務日数です。
派遣保育士の場合、有給休暇を付与し、請求を受ける相手は基本的に派遣元(雇用契約を結ぶ派遣会社)です。派遣先の保育園でのシフトや業務との調整も必要になり得るため、希望日が決まったら、就業先だけで判断せず派遣元の手続きを確認しましょう。
この記事の要点
- 派遣保育士も、原則として6か月の継続勤務と出勤率8割以上の要件を満たすと年次有給休暇が付与されます。
- 週2〜4日などの短時間勤務では、所定労働日数に応じた比例付与の対象になる場合があります。
- 派遣の有給休暇は、雇用主である派遣元へ申請するのが基本です。
- 派遣先変更や契約終了が近いときは、残日数、申請方法・期限、派遣元との雇用関係を早めに確認しましょう。
保育士派遣の有給休暇は取れる?まず結論
保育士派遣の有給休暇も、労働基準法上、雇用形態ではなく継続勤務期間と出勤率などの要件に基づいて付与されます。保育士派遣だから有給休暇がない、ということではありません。
ただし、付与日数や利用できる時期は、週の所定勤務日数、雇用契約、これまでの出勤状況によって変わります。希望日があるときは、契約書・就業条件通知書を手元に置き、派遣元に確認することが大切です。

有給休暇はいつから付く?6か月・出勤率8割の基本
年次有給休暇は、雇入れの日から6か月継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上を出勤した労働者に付与されます。通常の労働者とは、週の所定労働時間が30時間以上、週の所定労働日数が5日以上、または年間の所定労働日数が217日以上のいずれかに当たる人です。この場合、初回は10労働日で、その後は勤続1年6か月で11日、2年6か月で12日と増え、6年6か月以上では20日です。厚生労働省の年次有給休暇に関する案内で、制度の基本を確認できます。
「6か月」は派遣先の保育園だけで考えるのではなく、雇用関係にある派遣元での継続勤務の扱いを確認します。派遣先が変わる予定がある場合も、自己判断せず、派遣元へ継続勤務年数と次の付与予定日を尋ねておくと安心です。
週2〜4日勤務は比例付与の対象を確認する
週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下、または年間の所定労働日数が48〜216日の場合は、所定労働日数に応じた比例付与の対象です。初回付与時の目安は次のとおりですが、実際の勤務日数、年間所定労働日数、出勤率は必ず派遣元に確認してください。
| 週の所定労働日数 | 年間の所定労働日数の目安 | 勤続6か月での付与日数 |
|---|---|---|
| 4日 | 169〜216日 | 7日 |
| 3日 | 121〜168日 | 5日 |
| 2日 | 73〜120日 | 3日 |
| 1日 | 48〜72日 | 1日 |
たとえば週3日であっても、要件を満たせば年次有給休暇は付与されます。一方で、実際の付与日数や付与日は、契約上の所定労働日数などによって異なります。シフトの増減だけを見て判断せず、派遣元に「自分の所定労働日数では何日付くのか」を確認しましょう。

申請先は派遣先の園ではなく派遣元が基本
派遣保育士の年次有給休暇を付与する使用者は派遣元事業主です。そのため、有給休暇を取りたいときは、雇用主である派遣元に申請します。厚生労働省の派遣労働者向けQ&Aでも、派遣元へ請求することが説明されています。
一方で、実際に保育を行うのは派遣先の園です。希望日に休む場合は、派遣先のシフトや業務との調整が必要になることがあります。派遣先の職員に口頭で伝えるだけで済ませず、派遣元の申請方法・連絡期限を確認したうえで、必要な情報を共有しましょう。
年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えることが原則です。使用者が別の時季に変更できるのは、請求した時季に与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。園が忙しいからといって一律に取れない、または希望日なら必ず取れる、と決めつけず、早めの申請と派遣元への相談を心がけましょう。

派遣先変更・契約終了の前に確認したい4項目
派遣先が変わるときや、現在の契約の終了が近づいたときは、有給休暇について確認するタイミングです。派遣先が変わっても、派遣元における通算した継続勤務年数で付与日数が決まるとされています。
- 残日数:現在の残日数と、次の付与予定日を確認する。
- 最終勤務日:派遣先との契約終了日、最終勤務予定日、派遣元との雇用関係の終了予定を分けて確認する。
- 申請方法と期限:紙・Web・連絡先など、派遣元が定める手続と必要な日数を確認する。
- 次の働き方:派遣先変更後も派遣元との雇用関係が続くのか、勤務開始までの予定を確認する。
残った有給休暇をいつ取得できるか、契約終了後にどうなるかは、雇用契約や就業規則などで確認が必要です。「契約終了日までに必ず使える」「派遣先が変わればなくなる」と自己判断せず、早い段階で派遣元へ相談しましょう。契約更新や終了時の働き方全体は、保育士派遣の契約内容と更新を扱う記事も参考になります。
有給を申請しにくいと感じたときの相談先
有給休暇について不明な点があるときは、まず派遣元に、希望日、現在の契約、勤務日数、確認したい内容を整理して相談します。派遣先の忙しさや保育体制が気になる場合も、派遣元を通して調整方法を確認する流れが基本です。
制度の基本を確認したい場合は、厚生労働省の案内や都道府県労働局、労働基準監督署、総合労働相談コーナーなども情報源になります。個別の雇用条件や申請の可否は、必ず派遣元の規程・就業条件とあわせて確認してください。
これから働き方を見直すなら、勤務日数、契約期間、希望する休み方を整理しておくと、求人を比較しやすくなります。株式会社ブレイブの保育士向けページでも、一般派遣、紹介予定派遣、産休代替派遣、無期雇用派遣などの働き方を案内しています。募集状況や個別の勤務条件は変わるため、希望に合う求人の有無は登録時に確認しましょう。
よくある質問
派遣保育士にも有給休暇はありますか?
派遣保育士にも、雇入れから6か月継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上を出勤したなどの要件を満たせば、年次有給休暇が付与されます。週の所定労働日数・時間が少ない場合は比例付与の対象になることがあります。個別の付与日・日数は派遣元に確認してください。
派遣の有給休暇はどこに申請しますか?
派遣労働者の年次有給休暇を付与するのは派遣元事業主であるため、申請先は雇用主である派遣元が基本です。実際の勤務日は派遣先の保育園との調整が必要になる場合があるため、派遣元が定める申請方法・期限を確認して進めましょう。
週2日・週3日勤務でも有給休暇は付きますか?
週2日・週3日などの短時間勤務でも、年次有給休暇の付与要件を満たせば付与されます。週所定労働時間が30時間未満で、かつ週4日以下または年間48〜216日の場合は、所定労働日数に応じた比例付与が適用されます。契約上の所定労働日数と出勤状況を派遣元に確認してください。
派遣先の保育園が変わったら有給休暇はなくなりますか?
派遣先事業所が変わっても、付与日数は派遣元における通算した継続勤務年数で決まるとされています。ただし、派遣元との雇用関係や次の契約内容の確認が必要です。派遣先変更が決まったら、残日数と次の付与予定日を派遣元に確認しましょう。
契約終了が近いときは、有給休暇をどう確認すればよいですか?
まず、残日数、最終勤務日、派遣元が定める申請方法・期限、派遣元との雇用関係の終了予定を確認しましょう。契約終了までに取得できるか、派遣先変更後にどう扱われるかは、雇用契約や就業規則などによって異なります。自己判断せず、早めに派遣元へ相談してください。
制度情報確認日:2026年9月11日。年次有給休暇の制度は変更される場合があるため、応募・契約・申請の前に派遣元と厚生労働省の案内で最新情報を確認してください。
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まとめ
保育士派遣の有給休暇も、年次有給休暇の要件を満たせば付与されます。週の所定勤務日数が少ない場合も、比例付与の対象になることがあるため、「短時間勤務だから有給はない」と決めつけないことが重要です。
派遣の場合は、申請先が派遣元であること、派遣先との勤務調整が必要になり得ることを押さえておきましょう。派遣先変更や契約終了が近いときは、残日数、最終勤務日、申請方法・期限、派遣元との雇用関係を早めに確認してください。
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執筆・監修
ブレイブ コラム編集室
本記事は、医療・福祉業界に特化した人材派遣・紹介サービスを提供する「株式会社ブレイブ」のコラム編集室が執筆・監修しています。現場のリアルな声と最新の業界動向に基づき、介護士・看護師・保育士の皆様のキャリアアップに役立つ情報をお届けします。
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