メニュー

ブレイブの派遣お役立ちコラム

メニュー

保育士の基礎知識

保育士の勤務時間はどれくらい? シフト制や固定勤務の例をご紹介

保育士の勤務時間はどれくらい? シフト制や固定勤務の例をご紹介

保育士として働くことを考えるとき、勤務時間が気になるという人もいることでしょう。具体的にどのくらいの時間を働くことになるのでしょうか。答えがひとつならいいのですが、実際の勤務時間は園によってさまざま。シフト制を採用しているところもあれば、固定時間制を採用しているところもありもあります。
例を挙げながら、残業の目安、休日も含めて解説しますので、どうぞ参考にしてみてください。

保育士の働き方パターン

近年は、時間外保育や延長保育を導入する園が増えてきたこともあり、保育士の働き方のも多様になってきました。
具体的には、「シフト制勤務」「固定時間勤務」「変形労働時間制勤務」などがありますが、多くの園で採用しているのは、「シフト制勤務」か「固定時間勤務」のどちらかです。
固定時間勤務の中には、正職員として園が規定した労働時間で保育に当たるケースと、9時~13時、15時~19時など、規定よりも短い時間で勤務するケース、いわゆる「時短勤務」が含まれます。

シフト制勤務では、「3交代制」「4交代制」「5交代制」など、園ごとのパターンが異なりますが、いちばん多く見られるのは「早番・中番・遅番」でシフトを組む3交代制です。

保育士の平均勤務時間目安はどれくらい?

では、正規採用で保育士として働く場合、平均勤務時間はどのようになっているのでしょうか。

保育園には自治体が運営する公立と、個人が経営する私立とがあります。
公立の場合は公務員としての勤務になるため、8時間45分の拘束時間で実働時間7時間45分、休憩1時間というパターンが一般的です。

一方で私立の場合は、ほとんどが拘束時間9時間で、実働時間8時間、休憩1時間というパターン。

シフト勤務の時間帯の割り振りは園の運営時間によっても異なりますが、ここでは例として7時から19時まで子どもを預かる保育園を例に見てみましょう。

早番

園を開ける朝7時から16時までの実働8時間勤務となります。
主な仕事は、開園の準備、正規の保育時間前に早朝利用する子どもの預かりと保育です。
子どもを預かる際は、健康状態や家庭での様子について保護者から話を聞くこともあります。クラス担任が早番で出ているとは限らないので、話の内容をきちんと聞き、間違いのないように伝達することも早番の大切な役割です。

中番

朝8時から17時までの実働8時間勤務です。多くの園では、この時間帯を正規の保育時間としています。そのため、在籍する子ども全員が揃うのはこの時間帯です。保育士も手厚く揃っている時間帯といえます。
メインはクラスごとの活動ですが、担当する子どものお迎えが遅番の時間帯にかかる場合は、保護者への連絡事項を遅番の保育士に引き継ぐことも忘れてはならない仕事です。

遅番

遅番の勤務時間は10時から19時までの実働8時間勤務です。通常の保育と、その後の延長保育を担当します。預かる子どもの人数が減るため、年齢を分けずに保育を行う園も多いようです。
保護者へ子どもを引き渡すときには、クラス担任からの伝達事項を確実に伝えることも、遅番保育士の役割になります。

ここでは、延長保育を19時までとしてご紹介しましたが、園の中には夜の10時まで預かるところや深夜・早朝まで預かる夜間保育を実施している園もあります。

なお固定勤務の場合は、上記いずれかの時間帯に常に固定で入るか、園と取り決めた時間帯で固定して働くことになります。

残業時間の目安はどれくらい?

保育士の残業時間は、2019年の厚生労働省『賃金構造基本統計調査』によると、1か月平均が4時間となっています。勤務日数が1か月24日だとすると、1日当たりの残業時間は10分程度。
この数字だけで判断するなら「保育士の残業は、ほとんどない」ということになりますが、それは表面上のことという声も多くあります。

保育士の仕事の幅はとても広く、子どものお世話のほか、連絡帳や日誌の記入、行事の準備、園や保育室の環境整備や装飾などもこなさなければなりません。定期的に会議も行われますし、研修等に参加することもあるでしょう。
とりあえず終業時間に業務を終えた形にはするものの、サービス残業や持ち帰り仕事が多いというのが実情です。

休日はどれくらいあるの?

保育士の年間休日は100日~120日と、園によってかなりの開きがあります。保護者の要望に応じて土曜日の保育を実施する園もありますし、働く親が参加しやすい日曜日には、運動会などの行事が開催されることも多々。
ですから、相応の休日は確保されているものの、土曜・日曜が確実に休めるとはいえない環境にあると考えておいたほうがよさそうです。

また有給休暇については、法律で定められていることもあり、きちんと付与はされます。ただ、それを使えるかどうかとなると別問題。保育士の人数をギリギリで回している園の場合、代わりの保育士がいない、シフトに迷惑がかかるなどの事情により、なかなか取得しにくいというのが現実のようでしたが、毎年 10月は、年次有給休暇取得促進期間と定められていたり、2019年4月からは、全ての労働者に対し「年5日の年休の確実な取得」が事業者に義務付けられていますので、昔より休みがとりやすい環境作りになっています。

保育士の勤務時間は園によってさまざまですが、多くは3交代のシフト制か固定勤務制です。休日の取り方も、園の運営方針により変わってきます。保育士として働く場合は、どのような希望する園がどのような勤務形態なのか、休日はどのくらい取得できるのかなど、しっかり確認してから応募してください。もしも保育士としての転職先を探しているのであれば、ぜひブレイブをご利用ください。

ブレイブで保育の派遣をお探しの方はこちら