月の所定労働日数が17日以上かつ1週間の所定労働時間が30時間以上で、2ヶ月を超える雇用契約期間がある場合、健康保険・厚生年金保険に加入していただきます。
初回契約(2ヶ月以内)→未加入 | 次回契約(初回と合わせて2ヶ月超過)→加入 |
最初の契約が2ヶ月以内の場合加入は不要ですが、その後更新により契約期間が合計2ヶ月を超えた場合、その更新の契約開始より、保険の加入が必要になります。
また、上記の条件を満たさない方でも、1週間の所定労働時間が20 時間以上、かつ賃金の月額が88,000円以上で、1年以上の雇用が見込まれる場合、健康保険・厚生年金保険に加入していただきます。
※こちらの場合では、短時間労働者区分としての加入となります。
加入資格が生じた場合、加入資格が生じる雇用契約の開始日にて加入手続きをいたします。
基礎年金番号と、扶養される方がいるときは扶養される方の情報(氏名、生年月日など)をお知らせください。
・病気の給付
病気やケガをして病院にかかった場合、医療費の7割の給付が受けられます。
・高額医療費
1ヶ月にかかった医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合は、限度額を超えた金額が支給されます。
・傷病手当金
私傷病のために働くことができず、仕事を休み給与の支払いを受けられなかった場合、その生活保障として休んだ期間のうち最初の連続した3日間を除いた第4日目より1年 6ヶ月の範囲で標準報酬月額の3分の2 相当額が支給されます。
・出産育児一時金
42万円支給されます。 ※産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産された場合は、40万4,000円が支給されます。
・出産手当金
原則として産前42日から産後56日までの98日間について標準報酬月額の3分の2相当額が支給されます。
健康保険・厚生年金 (40才未満、月給18万円の場合) | 国保・国民年金 | ||
---|---|---|---|
毎月の支払額 | 1ヶ月の本人負担額 | 25,327 円 | 26,715円 (新宿区、単身の場合) |
65才から受け取れる年金 | 年間の年金額 | 約128万円 | 約79万円 |
75才までの総額 | 約1408万円 | 約869万円 | |
80才までの総額 | 約2048万円 | 約1264万円 | |
保険給付 | 医療費の自己負担 | 3割 | 3割 |
病気やけがで仕事に就けない時 | 傷病手当金の支給 | - | |
本人が出産したとき | 出産一時金の支給 出産手当金の支給 | 出産一時金の支給 | |
その他 | 産前産後休業・育児休業中 | 保険料免除 | - |
※保険料は改訂される場合があります。
※1か月の保険料は毎年4月〜6月の給与額によって算定され、本人負担額はおおむね給与額の12〜13%です。40歳以上の場合は介護保険料(給与額の0.79%)が加算されます
※受け取れる年金額は、20才から40年間払い続けた場合の現時点の概算金額です。加入年数や収入額によって変動します。
Q1. 月の所定労働日数が17日以上とはどれくらいになりますか?
A1. 週4日以上(夜勤専従者は週3日以上)の雇用契約を結ばれた方が対象となります。
また、契約書上ではそれらの基準に満たさなかった場合でも、勤務実績で上回る状態が続いた場合、契約書の内容変更と共に保険に加入していただきます。
Q2. 別の会社で健康保険・厚生年金に加入しているのですが?
A2. 弊社での加入基準を満たしていた場合、弊社にも加入いただくことになります。
標準報酬月額は賃金の合算で決定し、保険料は賃金額の比で分けられます。
その場合、保険証は主たる収入のある企業の保険証のみを使うことになるので、返却をお願い致します。
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