株式会社ブレイブは社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(雇用保険・労災保険)の適用事業所となっています。
◆健康保険・厚生年金
1週間の所定労働時間が20時間以上で、2ヶ月を超える契約期間が見込まれる場合に加入いただきます。
※1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合、以下のいずれかに該当する場合には加入できません。
・月額賃金が88,000円未満
・昼間学生の場合
◆雇用保険
1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用が見込まれる場合に加入いただきます。
※昼間学生は除外となります。
加入資格が生じた場合、加入資格が生じる雇用契約の開始日にて加入手続きをいたします。
◆健康保険・厚生年金
基礎年金番号と、被扶養者がいる場合は扶養者の情報(氏名、生年月日など)をお知らせください。
◆雇用保険
雇用保険番号をお知らせください。
◆病気の給付
病気やケガをして病院にかかった場合、医療費の7割の給付が受けられます。
◆高額医療費
1ヶ月にかかった医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合は、限度額を超えた金額が支給されます。
◆傷病手当金
私傷病のために働くことができず、仕事を休み給与の支払いを受けられなかった場合、その生活保障として休んだ期間のうち最初の連続した3日間を除いた第4日目より1年 6ヶ月の範囲で標準報酬月額の3分の2 相当額が支給されます。
◆出産育児一時金
50万円支給されます。 ※産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産された場合は、48万8,000円が支給されます。
◆出産手当金
原則として産前42日から産後56日までの98日間について標準報酬月額の3分の2相当額が支給されます。
老齢・障がい・死亡に対して給付が受けられ、原則として国民年金法による基礎年金に上乗せして支給されます。
◆老齢厚生年金
原則として国民年金と合わせて25年以上の加入期間がある場合、65歳から支給されます。
◆障がい厚生年金
加入期間中の病気やケガにより障がいの状態になった場合に支給されます。
◆遺族厚生年金
死亡した場合に、その人によって生計を維持されていた一定の遺族に対して支給されます。
◆養育特別制度
育児しながら勤務する方への制度です。
3歳未満の子どもを養育するため、勤務時間の短縮などにより給与(標準報酬月額)が低下した場合に、事業主を通じて年金事務所へ申し出を行うことにより、将来の年金額を子が産まれる前の標準報酬月額で計算するように配慮する措置です。
◆雇用保険
保険に加入されている方が失業した場合や、加齢などにより雇用の継続が困難となった場合に必要な給付を行うもの。これによって、保険に加入されている方の生活および雇用の安定をはかるとともに、失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大などを目的としています。
◆労働者災害補償保険(労災保険)
勤務中や通勤途中に事故で怪我をした場合など、就業に関して発生した災害に対し、労働者やその遺族に必要な給付を行うことを目的としています。
Q1. 雇用保険番号や基礎年金番号がわからないのですがどうしたらよいですか?
A1. 雇用保険番号につきましては前職へ雇用保険被保険者証の発行を依頼し確認いただけます。基礎年金番号につきましてはお持ちの年金手帳にて確認をお願いいたします。
Q2. 保険料はだいたいいくらくらいですか?
A2. 健康保険・厚生年金保険・雇用保険を合わせて1ヶ月の給与額(契約に基づいた給与予定額)の約15%程度になります。
Q3. 国民健康保険に加入していました。脱退手続きはブレイブで行ってくれるのですか?
A3. 社会保険加入後は、国民健康保険からの脱退手続きをご自身で行っていただく必要がございます。
脱退手続きについては、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
Q4. 別の会社で健康保険・厚生年金に加入しているのですが?
A4. ブレイブでの加入基準を満たしていた場合、ブレイブでも加入いただくことになります。
標準報酬月額は賃金の合算で決定し、保険料は賃金額の比で分けられます。その場合、主業先の保険証をご利用ください。
Q5. ブレイブを退職したのですが、保険証はどうしたらよいですか?
A5. 退職日以降に関してはブレイブの保険証を使用することができません。速やかに所属支店へ郵送にて返却をお願いいたします。
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