年末調整の対象者
年末調整に関するご案内を10月中旬ごろに順次メールでお知らせいたします。(年末調整の申請はWEBシステムを使用します)
対象者のみにお送りしますので、ご希望の方でまだメールが届いていない方は所属支店へお電話でご依頼ください。
令和6年 他社源泉徴収票 (原本のご提出が必須です)
※他社源泉徴収票の乙欄に「○」等の印字があるもの、あるいは摘要欄に「丙欄」の記載があるものは対象外です。年末調整に含めることはできず、確定申告でのご対応となります。
令和6年扶養控除申告書(未提出の方のみ)
令和6年基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書(すべての方が必須です)
※WEBシステムでのご提出となります⇒ダウンロードはこちら 記入例はこちら
令和7年扶養控除申告書(来年もブレイブで就業される方は必ずご提出ください)
※WEBシステムでのご提出となります⇒ダウンロードはこちら 記入例はこちら(PDF)
生命保険等の契約がある方
保険料控除申告書 ※WEBシステムでのご提出となります⇒ダウンロードはこちら 記入例はこちら(PDF)
保険料控除証明書(生命保険等の契約がある方)(原本のご提出が必須です)
地震保険料控除証明書(原本のご提出が必須です)
国民年金保険料控除証明書または領収書原本(原本のご提出が必須です)
小規模企業共済等掛金控除証明書(原本のご提出が必須です)
住宅借入金等特別控除書類(控除申請書および残高証明書)(原本のご提出が必須です)
年末調整に不要な書類をご提出頂くケースが散見されます。
ご提出頂いた資料は原則ご返却に応じかねますので、添付頂く際は十分にご注意ください。
<不要な書類の例>
過年度の源泉徴収票
乙欄に「〇」のある源泉徴収票
退職所得の源泉徴収票
過年度の保険料控除証明書
国民健康保険の領収書
免許証の写し
住民票
■年末調整について
Q.1 年末調整とはなんですか?
A.1 1月〜12月に支給された給与から天引きされた所得税の合計額と、正しい年税額との過不足を調整するために会社が行う手続です。
Q.2 確定申告とはなんですか?
A.2 確定申告とは、1月1日〜12月31日の1年間に所得のあった人が所得税と復興特別所得税の額を「申告納税」する、また納め過ぎた所得税と復興特別所得税の「還付申告」をする税務処理のことです。原則、翌年の2月16日〜3月15日に行います。詳細は税務署へお問い合わせ下さい。
Q.3 確定申告はどのような場合に必要ですか?
A.3 ほとんどの場合、年末調整を行うと所得税が精算されるため不要ですが、下記の場合にはご自身で確定申告が必要です。
・住宅ローン控除を受ける(初年度)
・医療費控除を受ける
・年の途中で退職して年末調整に間に合わなかった
・乙欄、丙欄の源泉徴収票や支払調書を持っている
Q.4 年末調整もしくは確定申告を行わなかった場合、どうなりますか?
A.4 所得税を正しく納めることができません。どちらか必ず行う必要がございます。
Q.5 扶養の範囲内で働いていましたが、年末調整を行う必要がありますか?
A.5 扶養者(旦那さま等)とは別に、被扶養者であるご自身の給与収入に対する所得税を納める(精算)必要があるため、年末調整が必要です。年間の収入が103万円以下の場合、年末調整を行うことにより所得税が還付されます。
■給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について
Q.6 令和6年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要はありますか?
A.6 既にご提出されている方であれば再度提出頂く必要はございません。
Q.7 令和7年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなかった場合、どうなりますか?
A.7 令和5年1月支給分の給与から所得税が多く控除される場合がございます。令和4年12月以降も就業される方は必ずご提出ください。
Q.8 扶養内で働く場合も「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は必要ですか?
A.8 扶養内であってもご自身の納める所得税の計算方法を指定する必要がありますので、必ずご提出ください。
Q.9 ダブルワークで他社でも働いていますが、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は必要ですか?
A.9 2社以上で就業される場合、主とする会社をご自身で決め、いずれか1社にのみご提出ください。弊社以外を主として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のご提出が無い場合、弊社では年末調整を行うことはできません。
Q.10 令和7年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にはいつ時点の情報を記載すればよろしいでしょうか?
A10. 令和7年1月1日時点の住所と氏名を記載して下さい。
■給与所得者の保険料控除申告書について
Q.11 提出期限に書類がそろわないのですが、どうすればよろしいでしょうか?
A.11 2月16日〜3月15日に確定申告をご自身で行って下さい。詳細は所轄税務署へお問い合わせ下さい。
Q.12 前職の源泉徴収票を紛失しましたが、どうすればよろしいでしょうか?
A.12 前職の経理担当へ源泉徴収票の再発行を依頼して下さい。なお、給与明細書で代用することはできません。
Q.13 生命保険料の証明書を紛失しましたが、どうすればよろしいでしょうか?
A.13 保険会社へ証明書の再発行を依頼して下さい。なお、領収書で代用することはできません。
Q.14 他社で社会保険に加入しています(いました)。健康保険や厚生年金を記入する必要はありますか?
A.14 健康保険料や厚生年金保険料を記入する必要はありません。「社会保険料控除」欄には、任意継続を行ったときの健康保険料、国民健康保険料や国民年金保険料を支払った場合にご記入下さい。
Q.15 国民健康保険料の「支払先の名称」欄には何を書きますか?
A.15 支払った市区町村名をご記入ください。尚、任意継続の保険料の支払先は保険料を支払った健康保険組合名を、ご記入下さい。
Q.16 昨年の国民健康保険や国民年金保険料を今年支払いましたが、どうすればよいですか?
A.16 年末調整の対象に含めることができます。対象が昨年分であっても、今年支払った場合はご申告ください。なお、国民年金・国民年金基金は、控除証明書(国民年金のみ領収書でも可)の原本をご提出ください。また、国民健康保険料・任意継続保険料は、領収書の提出は必要ありません。
Q.17 昨年、年末調整も確定申告もしていませんが、今年の分に含めることはできますか?
A.17 今年の年末調整に含めることはできませんので、ご自身で確定申告をする必要がございます。詳細は所轄税務署へお問い合わせ下さい。
■その他
Q.18 他社で年末調整します。源泉徴収票を発行してもらいたいのですが?
A.18 ご連絡頂ければ約3営業日以内に郵送(あるいはWEBシステムにアップ)させて頂きます。所属の支店へお電話でご依頼ください。その際、現住所の確認等をさせて頂きます。
Q.19 年末調整を行った結果、還付金が生じた場合はいつごろ振り込まれますか?
A.19 還付金は令和6年12月13日の給与と一緒にお振込の予定です。ご提出書類が遅れた場合、ご自身で確定申告をお願いします。
Q.20 還付金が振り込まれていません。確認する方法を教えて下さい。
A.20 給与明細をご確認ください。年調過不足額項目にマイナスが付いていると還付、符号なしは追加徴収を意味します。
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