▼給与福利厚生サービスのご案内|給与福利厚生サービス利用登録・申込方法|給与福利厚生サービスFAQ
★勤務日の翌営業日(平日)中に勤務実績金額の90%が利用可能額に加算され、月内での加算額の累計が「利用可能額」となります。
(お申し込みは、利用可能額の範囲内で1,000円単位です)
<<計算例>> 当月内、日給8,000円の勤務を10日の場合(毎月の社会保険料額が30,956円)、
80,000円−30,956円×90% = 44,139円→ 44,000円が利用可能額となります。
【注意事項】
・社会保険加入者は勤務実績が、ご自身の月額社会保険料に満たない状態では利用できません
・社会保険料は、国が定めた標準報酬月額表で算出されます
・利用可能額には、有給休暇、交通費は加算されません
★利用金額(速払い・週払い)とサービス利用料(速払いのみ)は、通常給与から差し引かれます。
★遅刻、欠勤等、勤怠状況に問題がある等の理由により、利用停止になる可能性があります。
★ダブルワーク等で、他企業に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している方は、ご利用制限がかかる場合があります。