保育士は休みがとりにくい? 年間休日日数や有給休暇について解説
保育士はやりがいのある仕事ですが、一方で「休みが取りにくいのでは?」という不安を持つ人も少なくありません。この不安を解消するためには、現状を把握し、理解を深めるのがいちばんです。現実問題として保育士にはどのくらいの年間休日が付与されるのか、有給休暇は取得できるのかみていきましょう。ぜひ、保育士としての仕事を探す際の参考にしてください。
保育士の年間休日日数
はじめに、保育士の年間休日日数はどのように設定されているのかを説明します。
法定休日と実際の休日日数
保育士に限ったことではありませんが、労働基準法には「事業者(使用者)は、従業員に対して週に1日、もしくは月に4日以上の休日を与えなければならない」という定めがあります。労働基準法に定められたこの休日が「法定休日」で、すべての従業員に付与することが義務付けられているものです。事業者が違反をした場合は、懲役刑もしくは罰金が科せられることとなっています。
なお、法定休日の年間日数については規定がありません。ただし、1週間を7日として単純に区切ると、約52週となります。法定休日を週に1日取得するとした場合、年間で52日の休みが確保できるという計算です。
このほか労働基準法には「労働時間は、1日8時間、週40時間を超えてはならない」という規定もあります。計算上は、1日8時間労働で5日働くと40時間です。そのため多くの企業では、法定休日以外の休みを設定し、労働時間の上限を超えないように調整しています。この休日を「法定外休日」あるいは「所定休日」と呼んでいます。つまり、基本的に従業員の休日は「法定休日+法定外休日」で構成されていると考えてよいでしょう。
法定外休日の日数は企業によって異なりますが、保育士の場合は平均的に100日~110日程度といわれています。もちろんそれより多い園、少ない園もあるので、休日に関しては事業者によって差があるということを覚えておきましょう。
長期休暇の取り方
夏季休暇や年末年始休暇など、まとめて少し長めに取れる休暇を「長期休暇」といいます。ただし保育園の場合、幼稚園や小学校の夏休みや冬休み、春休みのように、施設自体が一定期間休みにするということがありません。
そのため、多くの園では交代制で長期休暇を取るシステムを採用しています。日数は事業主によって異なりますが、主流は3日~5日程度のようです。
年末年始休暇の場合、多いのは年末の2~3日、および年明けの3が日を休みにするというケースですが、具体的な設定は園の運営方針により異なります。
保育士の有給休暇の実態
次に、保育士の有給休暇取得の実態はどのようになっているのかをみてみましょう。
有給休暇の付与基準
有給休暇は、従業員が雇用されてから6か月以上継続勤務し、なおかつ出勤しなければならない日の8割以上を勤務した際に付与される休暇です。基本的には、6か月以上勤務した時点で10日、その後は継続勤務日数に応じて日数が増えるという仕組みで、労働基準法に定められています。
なお、有給休暇をどのように取得するかは業員に委ねられ、その年に使わなかった有給休暇は、翌年までは持ち越すことも可能です。ただし、2019年4月以降、有給休暇が10日以上付与されている従業員に対しては、「必ず年5日の有給休暇を取得すること」が義務となっています。
有給休暇の取得状況
全国保育協議会が2021年に実施した保育士の労働に関する実態調査によると、有給休暇の取得日数は、全体で「5日~9日」の割合がもっとも高く44.2%という結果でした。
運営主体に分けると、公設・公営の園でもっとも割合が高かったのは「5日~9日」、民設・民営の園では、「10日~15 日」です。
20代会社員の有給休暇取得日数はおおむね10日前後といわれているので、保育士が極端に少ないということはないと考えてよいのではないでしょうか。
保育士が休みを確保するための工夫
年間休日に有給休暇を組み合わせ、少し工夫をすれば、保育士でもしっかり休みを確保することができます。その工夫についてみていきましょう。
職場でのコミュニケーション
ひとつは、ふだんから職場でのよいコミュニケーションを心がけることです。そのうえで、休みの希望があれば早い段階で上司や同僚の保育士に伝えるようにしましょう。任される側は心構えができますし、シフトの調整もしやすくなります。お互いの事情の風通しがよければ、休暇も気遣いなく取得できるでしょう。
しっかりしたスケジュール管理
いくらコミュニケーションをとっていたとしても、入園・卒園といった繁忙期に休暇を取るのは避けたいところです。まずは職場の行事予定や年間スケジュールを把握し、そのうえで自分の役割も見据えながら、迷惑をかけずに休めるタイミングを見定めましょう。
休みを取得することが決まったら、引き継ぎのスケジュールを組み、迷惑をかけないようにすることも大切です。
適切に休みをとりながら保育士として元気に働きましょう
保育園は休園となる日が少ないため、保育士は休みが取りにくいと思われがちです。しかし、労働基準法では休日についての定めがされていますし、有給休暇も取得できます。園のスケジュールを確認し、職場でのコミュニケーションをしっかりはかれば、さらに休みは取りやすくなるはずです。効果的に休暇を取得しながら、保育士として元気に働きましょう。