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派遣の仕事の基礎知識

扶養内でも派遣で働くことはできる? 働き方のコツ

扶養内でも派遣で働くことはできる? 働き方のコツ

妻が働くときは「扶養内で働く」ほうがお得、という話を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。これは派遣で働く場合にも言えることなのでしょうか?扶養内で働くことの意味や働き方のコツについてご紹介します。

扶養内で働くために知っておきたい税金と社会保険の仕組み

例えば夫が働いて収入を得ていて、仕事をしていない妻・子供と一緒に生活をしている場合、収入のない妻と子供は夫の「扶養家族」に該当します。

ただし、妻が働いていたとしても、年収が少なければ「扶養内」となります。扶養の範囲内であれば妻には所得税が課せられません。また、夫の所得税には配偶者控除・配偶者特別控除が適用されます。

さらに、夫の社会保険に加入することになるため、妻は社会保険料を支払う必要がなく、妻の収入が一定額以内であれば住民税も発生しません。

逆に、妻の収入が一定額以上あり、扶養から外れれば、妻は自分の所得税と社会保険料を支払わなければならず、夫の所得税にも妻の分の扶養控除は適用されなくなります。

年収に応じて変わる税金や社会保険


具体的に、年収に応じて税金や社会保険の額がどのように変わるのかを見てみましょう。

住民税

住民税は「都道府県」と「市区町村」に払う地方税であり直接税です。住民税は所得税と同様に「課税所得×税率」で算出されますが、納税時期が当年ではなく翌年という違いがあります。

住民税は均等割と所得割の2つから成り立っています。均等割は住んでいる市区町村で決められた所得基準を超えると一定額が請求される税金、所得割は所得の多さで変動して請求される税金と捉えておきましょう。

均等割額は市町村民税で約3,500円、道府県民税では約1,500円の、計5,000円ほどが徴収されます(住んでいる市区町村によって課税される所得基準や税金額が異なります)。一方、所得割額は決められた所得基準を超えると市町村税で6%、道府県民税で4%の計10%が課税されます(一部例外の市区町村もあります)。

細かい計算は、住んでいる市区町村と配偶者や扶養の有無で変わってくるので複雑ですが、基本的に年収が100万円以下であれば住民税はかかりません。100万円を超える場合の住民税額がどうなるかは、自治体のホームページで調べて算出する必要があります。

所得税

所得税は1年間の個人の所得に対し、一定の割合で課せられる直接税で、国に納めるので国税と呼ばれます。所得税は「源泉徴収」という方法で給与から天引きされます。

妻が働いていたとしても、妻の年間の給与が103万円を超えなければ夫の扶養範囲となります。つまり、妻の年収が103万円以内であれば、妻には所得税が課税されません。

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除とは、所得のない、あるいは所得の少ない配偶者を持つ人の所得税を安くする制度です。そして配偶者特別控除とは、配偶者控除で設定されている条件よりもやや所得が高い配偶者を持つ人に対して、やはり税金を安くする制度です。

2018年1月から、この配偶者控除と配偶者特別控除の適用条件が大幅に変わりました。現在は以下の条件で2つの控除が運用されています。

配偶者控除は、

  1. 給与所得者(夫)が年収1,220万円以下
  2. 配偶者(妻)が年収103万円以下

の場合、給与所得者が受けられる配偶者控除額は38万円~13万円の間で、給与所得者の年収に応じて減っていくという仕組みになっています。

また、配偶者特別控除は、

  1. 給与所得者が年収1,220万円以下
  2. 配偶者が年収103万円超201万6千円未満

の場合、給与所得者が受けられる配偶者特別控除額は38万円~1万円の間で、給与所得者・配偶者の年収に応じて減っていく仕組みになっています。

社会保険

社会保険とは健康保険、厚生年金保険の2つを指します。正社員は必ず加入する必要がありますが、パート・アルバイト、契約社員、派遣社員(派遣会社で加入)の場合は、勤務時間および日数が正社員の3/4以上、週20時間以上の勤務、年収106万円以上など5つの条件を満たしていると加入することが義務づけられています。

ただし、配偶者の年収が130万円以下の場合は配偶者の被扶養者となるため、社会保険に加入する必要はありません。

派遣社員として扶養内で働く場合の働き方のコツ

仮に派遣社員として働く妻の年収が100万円以下であれば、住民税も所得税も社会保険料もかからず、夫の所得税には配偶者控除が適用されます。

しかし、年収が130~140万円くらいになる場合は要注意です。所得税と社会保険料が天引きされ、住民税もかかることになって、年収130万円以下の場合よりも手取り金額が少なくなってしまうケースもあります。

妻の年収をどの程度で抑えるかは、住民税の納税が生じる「100万円の壁」、所得税の納税が生じ、所得が給与のみの場合に「配偶者控除」の適用外となる「103万円の壁」、社会保険への加入が必要となる「106万円の壁」、社会保険料を支払う義務が生じる「130万円の壁」、「配偶者特別控除」の適用外となる「201万円の壁」などを意識して考える必要があります。

ただし、一般的に年収が「160万円」を超えると、これらの負担を差し引いても手取りはプラスになります。多く稼ぐなら、目標額を160万円に置くというのも一つの考え方です。

派遣社員であっても扶養内で働くことは可能ですが、年収が大きく関係してくるのでしっかりとした計画を立てて働く必要があります。上記を参考に自分に適した働き方を見つけましょう。