介護職員の給料があがるかも? 介護職員処遇改善加算はどんな制度?

介護の仕事に就いている人の中には「お給料がさほどよくないから、転職したい」と思っている人もいるのではないでしょうか。求人が多い介護職に応募してみたいけれど、待遇や賃金の面で不安が残るという人もいるかもしれません。そんな方たちに知っていただきたいのが介護職員の処遇をよくするために賃金が加算される「介護職員処遇改善加算」です。介護職員処遇改善制度とは、どのような制度なのでしょうか。わかりやすく解説します。
介護職員処遇改善加算とは
介護職員処遇改善加算とは、読んで字のごとく、介護職員の処遇を改善するために賃金が加算される制度です。もう少し具体的に言うと、介護スタッフの確保と介護業界の改善を目的として制定されたもので、介護職員の処遇改善に取り組んでいる事業所に介護報酬が支払われる際、賃金アップ分もプラスした金額が支給されるようになります。
背景にあるのは、日本の少子高齢化および介護現場の離職率の高さという現状です。
今ですら人材が不足しているといわれている介護業界ですが、今後さらに介護を必要とする高齢者が増えていくことは確実です。しかし、社会を支える若年層は減る一方。「仕事がきつくて大変」「お給料が安くて、見合わない」といわれる介護業界に何も手を打たないでいたら、介護事業はもちろん、「介護」という概念そのものが破綻しかねません。
そこで、解決策として国が打ち出したのが「介護職員処遇改善加算」というわけです。
介護職員処遇改善加算認定のための条件
介護職員処遇改善加算は、介護職員個人に対してではなく、事業所に対して支給されます。ただし、すべての事業所が対象というわけではありません。支給を受けるための認定条件があります。具体的には以下の2点です。この2点に取り組み、自治体に報告することが義務づけられています。
キャリアパス要件
キャリアパス要件は、事業所で働く介護職員のキャリアパスに向けた仕組み作りをすること。例えば、勤続年数や経験によって昇給する制度や職務体系に応じた賃金規定、資格に応じた手当を支給するといった制度が該当します。こういった制度があれば、長く働こうという気持ちにつながるはずです。
キャリアパス認定の要件は3種類あり、種類によって加算額が異なります。厚生労働省のウェブサイトによると、次の通りです。
- 要件Ⅰ…職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること
 - 要件Ⅱ…資質向上のための計画を作り、研修を実施したり、研修参加の機会を設けたりすること
 - 要件Ⅲ…経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み、または一定の基準に基づいて昇給する仕組みを作ること
 
職場環境要件
職場環境要件は、賃金改善以外の面で働く環境を改善すること。昼食や休憩時間の確保、ロッカーやデスクの整備など、職場によって具体的な取り組みは異なりますが、きちんとした取り組みを目に見えるかたちにすることで認定される要件です。
介護職員処遇改善加算の金額

では、要件をクリアしたら、どのくらいの金額が加算されるのでしょうか。これもいくつかのパターンがあります。
要件への取り組み
加算は、次のように5つの区分に分けて規定されています。
- 加算Ⅰ→キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのすべてを満たし、さらに職場環境等要件を満たしていると認定された場合、介護職員ひとりにつき月額37,000円相当が加算される。
 - 加算Ⅱ→キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱと、職場環境等要件を満たしていると認定された場合、介護職員ひとりにつき月額27,000円相当が加算される。
 - 加算Ⅲ→キャリアパス要件ⅠもしくはⅡのどちらかと、職場環境等要件を満たしていると認定された場合、介護職員ひとりにつき月額15,000円相当が加算される。
 - 加算Ⅳ→キャリアパス要件ⅠまたはⅡ、あるいは職場環境等要件のどちらかを満たしていると認定された場合、介護職員ひとりにつき月額13,500円相当が加算される。
 - 加算Ⅴ→キャリアパス要件ⅠとⅡ、職場環境等要件のいずれも満たさない場合は、介護職員ひとりにつき月額12,000円相当が加算される。
 
- なお、加算Ⅳと加算Ⅴについては、一定の経過措置期間の後、廃止になることが決まっています。
 
介護事業所の方針
加算された額をどのように支給するかは、事業所の方針に委ねられています。例えば加算Ⅰでは、ひとりにつき月額37,000円相当の加算がされます。これを毎月の給与に上乗せすることもできますし、まとめて賞与として支給することもできますし、給与と賞与に分割することも可能です。どのようにするかは事業所次第です。
こうなると「ちゃんと支払われないのでは?」という不安になるかもしれませんが、実は、処遇改善加算として事業所に支給されたお金はすべて介護職員に支払うものと規定されていて、どのようなかたちで支給したかを自治体に報告しなければならないことになっています。
また事業所は、処遇改善加算の金額をどのように支給したかを職員に説明することも定められているので、その点の心配は無用です。パート社員や派遣従業員も対象となります。
介護職員処遇改善加算を加算Ⅰで受け取っている事業所は、賃金の面でも職場環境の面でも、介護職員の働きやすさを実践している職場といえます。介護職員処遇改善加算とはどのようなものであるかを理解し、ぜひ介護職として働く際の目安にしてください。

