ブレイブ(BRAVE)|定額減税の説明

令和6年度税制改正による定額減税を行います

2024年6月1日に当社勤務中の全ての派遣社員の方を対象に、6月以降に支払われる給与において順次、所得税が減税されます。
※住民税はブレイブでは取り扱っておりません

詳細は国税庁のHPもご覧ください⇒定額減税特設サイト

減税される額

@ 本人(居住者に限ります)                     30,000円
A 同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者に限ります)  1人につき30,000円
例)子供を1人扶養に入れている人の場合、6万円が減税額となります

対象となる人

基準日(令和6年6月1日)にブレイブに在籍している人

対象とならない人

・令和6年6月1日以後支払う給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄や
 丙欄が適用される人(扶養控除申告書を提出していない人)
・令和6年6月2日以後に給与の支払者のもとで勤務することとなった人
・令和6年5月31日以前に給与の支払者のもとを退職した人
・令和6年5月31日以前に出国して非居住者となった人

例)6/14に給料が払われるが、5月末に退職した人は対象外です

減税される時期

6/14の給与から控除される所得税が減税されます。減税額が限度額に満たない場合、7月以降の給与で順次減税がされます。今回の減税は年末調整にも適用されるため、通常の給与で控除しききれなかった場合は、年末調整で減税がされることとなります。

給与明細の見方

定額減税額という項目で当月に減税された金額をご確認いただけます。

源泉徴収票について

ブレイブで年末調整をした場合のみ減税額に関する記載がされます。
6月1日以後に退職した方の源泉徴収票には記載がありませんのでご了承ください。

定額減税Q&A

Q.1 定額減税を受けたかどうかはどこで分かりますか?
A.1 6月以降に支給される給与明細の中に、「定額減税額」という項目が追加されますのでそちらでご確認いただけます。

Q.2 私は扶養内で勤務しています。扶養者が私の分(30,000円)の減税を受けているので私は対象外ではありませんか?
A.2 対象です。月々の定額減税は扶養者と被扶養者でそれぞれ30,000円の減税を受けることになりますが年末調整もしくは確定申告で調整されることになります。

Q.3 5月31日にブレイブを退職して、他社で6/3から再就職することになりました。この場合ブレイブで定額減税を受けられますか?
A.3 6月1日にブレイブに在籍している人が対象ですので、ブレイブでも他社でも月々の定額減税は受けられません。年末に在籍している企業にて年末調整もしくは確定申告で減税が受けられます。

Q.4 6月2日以降にブレイブで働き始めました。ブレイブで定額減税を受けられますか?
A.4 6月1日にブレイブに在籍している人が対象ですので、ブレイブで月々の定額減税は行われません。6月1日に他社に在籍していた場合、そちらの会社で定額減税を行い、引ききれなかった分があれば年末に在籍している企業にて年末調整もしくは確定申告で残りの減税額分を受けることが出来ます。

Q.5 ダブルワークをしていて複数の会社から給料をもらっています。この場合どの会社で定額減税を受けられますか?
A.5 扶養控除申告書を提出している会社(メインの就業先)で定額減税を受けることになります。

Q.6 休業中ですが、定額減税を受けられますか?
A.6 6月1日時点でブレイブに在籍していて、令和6年度中に復職した場合はブレイブで定額減税を受けられます。令和6年6月以降に給料が発生しなかった場合は年末調整もしくは確定申告で減税が受けられます。

Q.7 6月1日にブレイブに在籍をしていましたが、6月以降に他社に再就職しました。この場合、定額減税はどのような扱いになりますか?
A.7 6/14のブレイブでの給料で減税を受けられますが、月々の減税は他社では受けられません。なお、ブレイブの給与で引ききれなかった分があれば年末に在籍している企業にて年末調整もしくは確定申告で残りの減税額分を受けることが出来ます。

Q.8 6月2日以降に子供が産まれました。この子供は定額減税の計算に含まれますか?
A.8 その場合は含まれません。ただし、年末調整時にその子供を扶養に入れる旨の申告行えば年調減税額の計算に含めることになります。