看護師派遣とは、医療機関で「派遣会社のスタッフ」として派遣されて働くことです。働く側には、自分にとって最適な働く場所と時間を選べること。
受け入れる側は欠員の補充などが容易なことなどたくさんメリットがある看護師派遣ですが、いまだに「看護師派遣は違法」と考えている人は少なくありません。
そこで、ここでは看護師派遣・産休代替派遣制度がOKな理由をご紹介します。
医療機関以外では、看護師の派遣制度を利用することができます。
例えば「健診センター」、「訪問介護センター」、「保育園」、「社会福祉施設」などでも看護師は働くことが可能で、さらにこれらの医療機関以外での派遣として看護師業務を行うことは全面的に許可されているのです。
病院やクリニックなどでも、次の条件に該当すれば看護師派遣が許可されています。
その条件は以下の3点になります。
●離島/へき地にある医療機関
厚生労働省令(平成18年厚生労働省令第70号)により指定された地域で就業する場合※
●産休代替
医療機関で働く看護師が、産休・育休に入っている間だけ就業する場合
●紹介予定派遣
3〜6ヶ月後に正職員など、直接雇用に切り替わることを前提とした派遣の場合
具体的にはどのようなケースがOKになるのでしょうか。
例えば、東京23区などへき地・離島ではない場所にある医療機関の場合は、@産休代替による派遣A紹介予定派遣での就業のみ許可されます。
Aの紹介予定派遣の場合は、3〜6カ月の短期派遣ののち、正社員で働くこと前提になるので、長期で派遣として働きたい場合は@の産休代替派遣が最大の選択肢になるでしょう。
看護師派遣が全面的に禁止されていたのは本当です。
ただ、それは昔の話で今ある法律には、看護師派遣が禁止とは明記されていません。
2006年に条件付きで解禁されて以降、許可され続けているので正しい看護師派遣に違法性は全くありません。
・本業の収入が年間500万円以上
・世帯収入が年間500万円以上
・60歳以上
・雇用保険の定期用を受けない学生
上記のいずれかに当てはまれば、単発派遣で働くことができます。
看護師派遣が違法でないことを知っている人でも、単発の看護師派遣は違法だと考えている人も多いです。
ただ、一般的に単発派遣として禁止されているのは「日雇い派遣」であり、複数の単発派遣を組み合わせるなどで週20時間以上の労働が見込まれている場合は、違法にはならないのです。
また、ある程度の収入がある人にとっては、20時間以下の労働であっても「副業」として単発派遣が認められる場合もあります。
前述しましたが都内の医療機関で、長期で派遣として働きたい場合、まず選択肢に挙がってくるのが「産休代替派遣制度」になります。
産休代替派遣制度とは、派遣先の看護師が産休・育休に入る期間だけ、代理でその職場で働くことです。
働く期間は、一般的には育休・産休を取得した人が復帰するまでの1年〜2年程度の期間ですが、同じ職場で別の人が産休を取得した場合、その人の替わりで働き続けることが可能です。
ですので、人の多い派遣先ほど長く働けるケースも増えてきます。
看護師派遣が違法でないことはお分かりいただけたでしょうか。
看護師派遣は働く人にとっても、受け入れる医療機関などにとっても有用な制度です。
興味のある方は、信頼のおける専門の派遣会社にまず連絡して、詳細を聞いてみてはいかがでしょうか。
今までなかった働き方や職場づくりが出来るかもしれません。
【 スタッフの皆様へ 】
▼ブレイブ派遣サービスのメリット|apアプリのご案内|テガラみるのご案内|B-POINTのご案内|公式アプリ登場
▼キャンペーン情報|介護資格取得0円キャンペーン|お友達紹介キャンペーン
▼給与・福利厚生サービスについて|年末調整のご案内|産休代替派遣制度について|介護士の働き方が変わる「登録型派遣」について|社会保険加入のご案内|web給与明細|速払い・週払いサービス|キャリアカウンセリング|安全衛生・健康診断について
▼スタッフ相談窓口
▼各種資料ダウンロード